重要事項の説明

競走用馬ファンドのリスクについて

競走用馬ファンド(vntkgバヌーシー)(以下、「本ファンド」といいます。)には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に本ファンドのリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、本ファンドのリスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行っていただき、自己の判断と責任において出資を行うことが肝要となります。お客様ご自身が競走用馬に出資されることが適切であるかどうかについて十分ご検討して頂きますようお願いいたします。

  • 2020年度
    募集馬
  • 2019年度
    募集馬
  • 2018年度
    募集馬
  • 2017年度
    募集馬
  • お客様は、愛馬会法人である株式会社vntkg.com証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、JRAとあわせて「JRA等」といいます。)に馬主登録のあるクラブ法人であるvntkgドリームクラブ株式会社(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(後述2.「お客様から出資された財産の運用形態②」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の維持費出資金(当該出資馬の運用において生じる飼養管理等に要する費用(保険料、育成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費・ファンド監査費等。以下、「維持費」といいます。)の支払いに充てるための出資金をいいます。以下同じ。)であり、それぞれ競走用馬の購入及び維持費の支払い等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益又は出資金の返還)として扱われます。

    競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがって、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。

    本ファンドは、商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第535条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、当該出資馬が獲得した賞金(後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の3 %相当額(消費税別途)、種牡馬として売却又は種牡馬賃貸契約をする場合には、売買純利益金(後述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅰ」に定義する意味を有します。以下同じ。)又は賃貸純利益予定総額等(後述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅱ」に定義する意味を有します。以下同じ。)が500万円を超える場合、累進計算により段階的に10%~40%相当額(消費税別途)、後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹」に規定されるお客様の受領権以外の全ての受領権及びお客様への返還金が1口当たり1円に満たない場合の残余金となります。

    当社は、営業者報酬とは別に、出資口数毎に定める月額会費(消費税別途。金額については本書面別紙をご確認ください。)を受け取ります。但し、会費の上限金額を設けることがあります。上限金額の有無及び詳細は本書面別紙にてご確認ください。なお、この上限の算定には2018年度以前に募集を開始したファンドに係る出資口数は含まれないものとします。

    お客様が維持費出資金及び会費の支払いを2か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資した競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当該支払いの充当の順序は、匿名組合契約を締結した時期が早い順かつ不足額が充当可能な出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。また、お客様が当社で他のサービスのための取引口座を保有している場合において、当該口座内に振替可能な残高がある場合には、当社において振替を実施し、維持費出資金等の不足額に充当することができるものとします。

    お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金及び会費の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。

    お客様が出資される本ファンドは、匿名組合契約締結後に一括でお支払いいただく競走用馬購入代金相当額及び運用開始日以降にお支払いいただく維持費出資金が出資総額となります。なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中にクラブ法人源泉精算金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、消費税精算金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅵ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(契約締結前交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態⑧」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。海外遠征費については別途規定があります。

    維持費出資金のうち保険料は、年1回、毎年1月1日に取引口座より引き落とす方法により一括で支払うものとします。2歳馬の場合、競走馬出資金(募集価格)の100%を保険金額とし、保険料はその4%の予定です(3歳以後の保険金額は年齢変動制)。(保険内容に関する詳細は、契約締結前交付書面「4. 当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について」を参照)

    当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。引退時には、当該出資馬が繁殖牝馬となる場合には、クラブ法人の判断により第三者へ競走馬出資金(※消費税相当額を控除した額)の10%相当額で売却します。当該出資馬が繁殖牝馬とならない場合には、クラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却します(死亡や競走能力喪失の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬(去勢馬を含みます。)の場合は、引退時期の定めはありません。牡馬(去勢馬を含みます。)の引退時にはクラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、無償供与又は売却します。

    運用開始は、本書面別紙で指定する日となります。お客様が運用開始日後に本匿名組合契約を締結した場合には、お客様と当社との本匿名組合契約締結前に発生した維持費出資金についてもお客様の負担となり、本匿名組合締結時にそれまでに発生している当該維持費出資金等を取引口座より引き落とす方法により一括で支払うものとします。

    運用開始後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、運用終了まで出資金預託義務を免れることはできません。また、会費についても同様の取扱いとします。

    本ファンドは金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約締結直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約締結から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。

    お客様が出資した当該出資馬の権利義務(以下、「商品ファンド関連受益権」といいます。)の譲渡は、当社がその裁量により認めた場合を除き、できません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継及び当社がその裁量により認めた場合を除き行うことができません。

    本匿名組合契約の詳細については、本書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、当社のウェブサイト及び本書面別紙上に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び匿名組合契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。

    出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込みのみ可能となります。電話等による受付けは行っておりません。本匿名組合契約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が表示された時点で契約締結となります。当社は、契約成立内容を記した取引書面を契約締結日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様からの出資申込みが募集予定総口数に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。

    当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣令第52号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第125条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。

    金融商品取引法第47条の3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。

  • お客様は、愛馬会法人である株式会社vntkg.com証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、JRAとあわせて「JRA等」といいます。)に馬主登録のあるクラブ法人であるvntkgドリームクラブ株式会社(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(契約締結前交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態②」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の維持費出資金(当該出資馬の運用において生じる飼養管理等に要する費用(保険料、育成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費・ファンド監査費等。以下、「維持費」といいます。)の支払いに充てるための出資金をいいます。以下同じ。)で、それぞれ競走用馬の購入及び維持費の支払い等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益又は出資金の返還)として扱われます。

    競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがって、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。

    お客様が出資する出資金のうち、競走馬出資金及び当該出資馬の運用開始日からお客様と当社との契約締結前に発生した維持費出資金については、匿名組合契約成立時に一括でお支払いいただきますが、以降毎月維持費出資金(保険料は2歳になる年から運用終了日が属する年まで毎年1月のみ)及び会費を毎月1日に取引口座またはお客様が指定する銀行口座から自動的に引き落とすことにより当社に支払うものとします。

    本ファンドは、商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第535条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、当該出資馬が獲得した賞金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)及び種牡馬として転用することで種牡馬賃貸純利益予定総額等が500万円を超える場合、累進計算により段階的に種牡馬賃貸純利益予定総額等の10%~40%相当額(消費税別途)の合計額、お客様の受領権以外の全ての受領権(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲(6)に定義する意味を有します。)及びお客様への返還金が1口当たり1円に満たない場合の残余金となります。

    お客様は、営業者報酬とは別に、当社が提供する会員サービスの運営に充てられるものとして会費750円(消費税別途。)を、原則として運用開始日及びその後毎月1日に取引口座から自動的に引き落とすことによりお支払いいただきます。但し、会費の上限を設けることがあります。上限金額の詳細は契約締結前交付書面別紙をご確認ください。なお、この上限の算定には、2018年以前に募集を開始したファンドに係る出資口数は含まれないものとします。

    お客様が維持費出資金及び会費の支払いを2か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資した競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当該支払いの充当の順序は、匿名組合契約の成立した時期が早い順かつ不足額が充当可能な出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。

    お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金及び会費の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。

    お客様が出資される本ファンドは、匿名組合契約締結時に一括でお支払いいただく競走馬出資金及び運用開始日以降にお支払いいただく維持費出資金が出資総額となります。なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中にクラブ法人源泉精算金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、消費税精算金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅵ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)契約締結前交付書面「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(契約締結前交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態⑧」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、海外遠征費については別途規定があります。

    当該出資馬が牝馬の場合は6歳3月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。当該出資馬の引退時には、生産(提供)牧場(契約締結前交付書面「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方法に関する事項(5)③」に定義する意味を有します。)等が競走馬出資金の10%相当額で買い戻す特約があります(死亡や競走能力喪失の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬(去勢馬を含みます。)の場合は、引退時期の定めはありません。

    運用開始は、当社が当該出資馬毎に別途指定する日(具体的な運用開始日は契約締結前交付書面別紙をご確認ください。)となります。運用開始後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、出資金預託義務を免れることはできません。また、会費についても同様の取扱いとします。

    本ファンドは金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約成立から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。

    お客様が出資した当該出資馬の権利義務(商品ファンド関連受益権)の譲渡は、当社がその裁量により認めた場合を除き、できません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継及び当社がその裁量により認めた場合を除き行うことができません。

    本匿名組合契約の詳細については、契約締結前交付書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、当社のウェブサイト及び契約締結前交付書面別紙上に記載されています。

    出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込みのみ可能となります。電話等による受付は行っておりません。本匿名組合契約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が表示され、取引口座から出資金が払い込まれた時点で契約成立となります。当社は、契約成立内容を記した取引書面を契約成立日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様からの出資申込みが募集予定総口数に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。

    当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣令第52号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第125条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。

    金融商品取引法第47条の3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。

  • お客様は、愛馬会法人である株式会社vntkg.com証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、JRAとあわせて「JRA等」といいます。)に馬主登録(「NAR」は予定となります。)のあるクラブ法人であるvntkgドリームクラブ株式会社(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(契約締結前交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態⑦」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の維持費出資金(当該出資馬の運用全期間(牡馬(去勢馬を含みます。)は6歳12月末、牝馬は6歳3月末までを想定して維持費出資金の額を算定しています。なお、保険料は運用開始月から3歳10月末までの期間となります。以下同じ。)において支払いが予定される飼養管理等に要する費用(保険料、育成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費・ファンド監査費等。以下、「維持費」といいます。)、の支払いに充てるためにクラブ法人に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、及び調整金(本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。以下同じ。この詳細については、契約締結前交付書面「4.当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について⑷」を参照。)等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益又は出資金の返還)として扱われます。

    競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがって、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。

    お客様が出資する出資金のうち、競走馬出資金及び当該出資馬の運用開始月から3歳10月末までの期間において支払いが予定されている保険料については、匿名組合契約成立時に一括でお支払いいただきますが、当該保険料を除く維持費出資金の支払方法については、お客様の選択により月払方式又は一括払方式の二種類があります。いずれの支払方法の場合も総額で出資いただく金額は同額となります。

    本ファンドは、商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第535条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、当該出資馬が獲得した賞金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)及び種牡馬として転用する場合には売却代金又は賃貸収入の20%相当額(消費税別途)です。

    当社は、営業者報酬とは別に、当該出資馬毎に定める会費(消費税込。金額については契約締結前交付書面別紙をご確認ください。)を受け取ります。なお、会費の支払方法は、お客様の選択により月払方式又は一括払方式の二種類があり、総額で支払う金額は一括払方式のほうが低くなります。また、出資口数に応じて、会費の割引が適用される場合があります(適用の有無及び割合については契約締結前交付書面別紙をご確認ください。)。

    維持費出資金及び会費の支払方法につき月払方式を選択した場合、お客様が当該維持費出資金等の支払いを2か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資した競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当該支払いの充当の順序は、匿名組合契約の成立した時期が早い順かつ不足額が充当可能な出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。

    お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金及び会費の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。

    お客様が出資される本ファンドは、競走用馬購入代金相当額及び当該出資馬の運用全期間において支払いが予定される維持費が出資総額となります。お客様が一括払方式を選択した場合には、原則として、初回出資後に追加出資が発生することはありませんが、月払方式を選択した場合には、契約締結前交付書面別紙に定める維持費出資金を毎月支払う必要があります。なお、運用期間中に維持費出資金及び調整金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中にクラブ法人源泉精算金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、消費税精算金(契約締結前交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅵ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)契約締結前交付書面「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(契約締結前交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。

    当該出資馬は、牡馬(去勢馬を含みます。)の場合は6歳12月末、牝馬の場合は6歳3月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。当該出資馬の引退時には、クラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、第三者へ無償供与又は第三者へ売却します。

    運用開始は、当社が当該出資馬毎に別途指定する日(具体的な運用開始日は契約締結前交付書面別紙をご確認ください。)となります。お客様が選択する出資金及び会費の支払方法によっては、お客様と当社との本匿名組合契約成立前に発生した維持費についてもお客様の負担となる場合があります。運用開始後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、出資金預託義務を免れることはできません。また、会費についても同様の取扱いとします。

    本ファンドは金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約成立から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。

    お客様が出資した当該出資馬の権利義務(商品ファンド関連受益権)の譲渡は、当社がその裁量により認めた場合を除き、できません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継及び当社がその裁量により認めた場合を除き行うことができません。

    本匿名組合契約の詳細については、契約締結前交付書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、当社のウェブサイト及び契約締結前交付書面別紙上に記載されています。

    出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込みのみ可能となります。電話等による受付は行っておりません。本匿名組合契約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が表示され、取引口座から出資金が払い込まれた時点で契約成立となります。当社は、契約成立内容を記した取引書面を契約成立日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様からの出資申込みが募集予定総口数に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。

    当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣令第52号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第125条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。

    金融商品取引法第47条の3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。

  • お客様は、愛馬会法人である株式会社vntkg.com証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、JRAとあわせて「JRA等」といいます。)に馬主登録(「NAR」は予定となります。)のあるクラブ法人であるvntkgドリームクラブ株式会社(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(契約締結前交付書面 2.「お客様から出資された財産の運用形態⑧」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の運用管理預託金(当該出資馬の運用全期間(6歳12月(但し、契約締結前交付書面別紙で変更される場合があり、その場合は変更後の馬齢までとします。以下同じ。)までを想定して運用管理預託金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定される飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等。以下、「維持費」といいます。)、保険料、当該出資馬に関する情報料、システム利用料及びクラブ法人に係るファンド運用管理費(以下、「諸費用」といいます。)の支払いに充てるためにクラブ法人に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、ファンド運用管理預託金(当該出資馬の運用全期間(6歳12月までを想定してファンド運用管理預託金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定される当社に係るファンド運用管理費の支払いに充てるために当社に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、ファンド監査預託金(当該出資馬の運用全期間(6歳12月までを想定してファンド監査預託金の額を算定しています。以下同じ。)において支払いが予定されるファンド監査費の支払いに充てるために当社に預託される金銭をいいます。以下同じ。)、販売手数料及び調整金(本ファンドの募集総額を調整するために設定される金銭をいいます。以下同じ。この詳細については、契約締結前交付書面 「5.当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について⑸」を参照。)等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。

    競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る賞金を獲得できないことが十分にあります。したがいまして、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。

    本ファンドは、商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第535条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、次項に定める販売手数料及びファンド運用管理費、当該出資馬が獲得した賞金(契約締結前交付書面「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)及び種牡馬として転用する場合には売却代金等利益金の20%相当額(消費税別途)です。

    当社は、賞金から控除される報酬とは別に、販売手数料として、当該出資馬毎に設定された募集総額のうち20%相当額(消費税別途)の報酬を受け取ります。また、ファンド計算期間毎の運用管理費として、当社が募集総額のうち、当該出資馬の馬齢に応じ年率0.4%から2.4%相当額(消費税別途)、クラブ法人が募集総額のうち、当該出資馬の馬齢に応じ年率0.1%から0.6%相当額(消費税別途)の報酬を受け取ります。

    当お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。

    お客様が出資される本ファンドには、競走用馬購入代金相当額、当該出資馬の運用全期間において支払いが予定される諸費用、当社に係るファンド運用管理費、ファンド監査費、販売手数料及び調整金が含まれています。したがいまして、原則として、初回出資後に追加出資が発生することはありませんが、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(契約締結前交付書面「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の3%相当額は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中にJRA等源泉精算金(契約締結前交付書面「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅳ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、クラブ法人源泉精算金(契約締結前交付書面「12.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該JRA等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から、(ⅲ)契約締結前交付書面「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(契約締結前交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配します。また、運用期間中にファンド監査預託金がファンド監査費の支払いに不足する場合には、当社によりファンド監査費の立替えを行います。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬並びに当社によるファンド監査費の立替金及び当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額(以下、「当社控除費用」という。)を控除後残額があれば、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人からの分配金が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担(当社のファンド運用管理費の不足分の累積金額は債務が消滅)するものとし、お客様に請求しないものとします。

    当該出資馬は、6歳12月末(但し、契約締結前交付書面別紙で変更される場合があります。)を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る運用管理預託金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。当該出資馬の引退時には、クラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、第三者へ無償供与又は第三者へ売却します。

    運用開始は、当該出資馬の募集開始時点となります。そのため、お客様と当社との本匿名組合契約成立前に発生した飼養管理に要する費用についてもお客様の負担となる場合があります。出資後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、出資金預託義務を免れることはできません。

    本ファンドは金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約成立から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。

    お客様が出資した当該出資馬の権利義務(商品ファンド関連受益権)の譲渡はできません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継の場合を除き行うことができません。

    出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込みのみ可能となります。電話等による受付は行っておりません。本匿名組合契約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が表示され、取引口座から出資金が払い込まれた時点で契約成立となります。当社は、契約成立内容を記した取引書面を契約成立日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様から払い込まれる出資金額が募集予定総額に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。

    当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣令第52号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第125条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。

    金融商品取引法第47条の3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。

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電話:03-3517-3285 月曜-金曜(祝祭日を除く 09時00分~17時00分)
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